第1章 総 則

(趣旨)

第1条 この達は、防衛庁の情報公開に関する訓令(以下「訓令」という。)を実施するため、技術研究本部の保有する行政文書の開示等の手続等について、必要な細部事項を定めるものとする。

(開示担当課)

第2条 内部部局の課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官(以下「開示担当課」という。)は、個別の行政文書の開示等決定(移送、意見書提出の機会付与、開示決定等、開示決定等期限の延長、開示決定等期限の特例及び開示手数料の減額又は免除に関する決定をいう。)に係る事務について技術研究本部長を補佐するものとする。

(附置機関情報公開責任者)

第3条 附置機関において、当該附置機関の情報公開に関する事務に責任を有する者(以下「附置機関情報公開責任者」という。)は、研究所にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター所長、試験場にあっては試験場長とする。

(附置機関情報公開課等)

第4条 研究所の総務課、先進技術推進センターの企画業務室又は試験場の業務班(以下「附置機関情報公開課等」という。)は、当該研究所、先進技術推進センター又は試験場における情報公開に関する事務について、附置機関情報公開責任者を補佐するものとする。

(関係課等の協力)

第5条 総務部総務課、開示担当課及び附置機関情報公開課等は、行政文書の開示等の手続等を円滑に進めるため、相互に協力し、情報公開事務を適切に遂行するよう努めるものとする。

  第2章 事務の開始等

(開示請求書の送付及び事務の開始)

第6条 総務部総務課は、防衛庁情報公開室から開示請求書の写し(以下「開示請求書」という。)の交付を受けた場合には、当該開示請求事案について、該当する可能性のある行政文書を保有すると考えられる文書管理者(技術研究本部における文書の管理に関する達(平成12年技術研究本部達第12号)第3条に規定する文書管理者をいう。)が属する開示担当課に開示請求書を送付し、所要の照会を行うものとする。
  ただし、該当する可能性のある行政文書が専ら附置機関に係るものである場合には、当該開示請求事案にもっとも関係する開示担当課に開示請求書を送付するものとする。

2 開示担当課は、開示請求された行政文書が附置機関に係るものであると認められる場合には、当該附置機関情報公開課等に開示請求書を送付し、所要の照会を行うものとする。

3 開示請求書の送付を受けた開示担当課及び附置機関情報公開課等は、当該開示請求事案について、該当する可能性のある行政文書を探す等の事務を開始するものとする。

  第3章 開示の決定等

(補正依頼)

第7条 総務部総務課は、訓令第11条の規定に基づく補正依頼を実施し、又は開示担当課に補正依頼を実施させるものとする。

(文書の特定)

第8条 総務部総務課は、訓令第12条の規定に基づき通知を受けた場合には、当該行政文書の公開に関する事務を実施することが最も適当と考えられる開示担当課にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた開示担当課は、当該行政文書が附置機関に係るものであると認められる場合には、該当する附置機関情報公開課等にその写しを送付するものとする。

3 附置機関情報公開課等は、開示請求(補正を受けたものを含む。以下同じ。)に合致すると考えられる行政文書を確認した場合には、開示担当課にその旨を通知するものとする。

4 開示担当課は、開示請求に合致すると考えられる行政文書の確認した場合、又は前項の通知を受けた場合には、総務部総務課にその旨を通知するものとする。

(文書特定後の事務)

第9条 開示担当課は、特定又は次項により提出された行政文書の複製を総務部総務課に提出するものとする。

2 附置機関情報公開課等は、特定された行政文書の複製を開示担当課に提出するものとする。

(移送)

第10条 開示担当課は、特定された開示請求に係る行政文書が訓令第13条の規定に基づき移送が必要であると認める場合及び次項の通知を受けた場合には、その旨を総務部総務課及び官房各局において開示等決定の実務を行う課、室又はこれに準ずるもの(以下「官房各局開示担当課室」という。)に通知するものとする。

2 附置機関情報公開課等は、特定された開示請求に係る行政文書が訓令第13条の規定に基づき移送が必要と認める場合には、その旨を開示担当課に通知するものとする。

(第三者意見の聴取)

第11条 開示担当課は、特定された開示請求に係る行政文書が法第13条の規定に基づき第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合及び次項の通知を受けた場合には、その旨を総務部総務課及び官房各局開示担当課室に通知するものとする。

2 附置機関情報公開課等は、特定された開示請求に係る行政文書が法第13条の規定に基づき第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合には、その旨を開示担当課に通知するものとする。

(上申)

第12条 開示担当課は、訓令第16条の規定に基づく上申の手続きを行うものとし、総務部総務課にその写しを送付するものとする。

(開示等決定の通知)

第13条 開示担当課は、訓令第16条第2項の規定に基づく通知を受けた場合には、総務部総務課、関係する開示担当課及び附置機関情報公開課等に当該通知の写しを送付するものとする。

(開示情報等の記録作成)

第14条 開示担当課は、訓令第22条第1項の規定に基づく記録等を作成し、当該記録等の写しに全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の決定を行った行政文書の写しを付して、総務部総務課に送付するものとする。

2 開示担当課は、前項の記録及び全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の決定を行った行政文書を適切に保存しなければならない。

  第4章 雑 則

(委任規定)

第15条 この達に定めるもののほか、行政文書の開示等の手続き等に関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。ただし、総務部長が定めるもののほか、附置機関に関し必要な事項は、附置機関の長が定めるものとする。

附 則 

この達は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31から施行する。